毎年4月になると嫌な(^^;; 「固定資産納税通知書」が送られてきますね。みなさんは固定資産税の支払い、どうされていますか?
一括払い?分割払い?
以前は一括払いの場合、以前は割引があったと思ったのですが、今では分割でも同じ金額なので、一括でまとまったお金を支払いたくない・・・という気持ちが働いてしまいますね。
※自治体によっては今でも割引があるかもしれませんのでご注意ください。
ただし、分割払いを選択するとどうしても支払いをうっかり忘れてしまいがちです。
今回支払期限を過ぎてしまったので、その経験を元に、気になる支払い方法や延滞金についてまとめてみました。
参考にしてください!
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コンビニ払いができない!支払い方法は?
忘れないうちに、と思っていてもやっぱり支払いは気が進まないですよね!?
重い腰をあげて、4月に送られてきた用紙を持ってコンビニへ行きましたが、残念なことに「期限を過ぎているのでお支払できません」と断られてしまいました。
そうなんです、「用紙の裏に期限を過ぎたものはこの用紙では支払えない」といった注意書きがありました (T T)
「収納課」まで連絡してくださいの但し書きもありました。役所まで行かないとダメなのか…と諦めかけましたが、銀行や郵便局の窓口では支払えるのでは?とトライしてみました。
駅から近い某信託銀行で、窓口のお姉さんに「期限を過ぎた納税はできますか?」と恐る恐る聴いたところ、用紙を確認し、「はい、延滞金がかかりませんので大丈夫です!」と嬉しい回答。天使にであえた~って感じでしたね。
早速支払いを済ませました!助かった~
ということで、延滞金が1,000円を超えなていなければ、銀行、郵便局での支払いは可能ということでした。
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延滞金はどれくらい?いつから発生?
固定資産税に限らず、税金関係の支払いが遅れると延滞金が発生します。
平成29年以降に限定して見ておきましょう。
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの延滞金の割合 2.7%
それ以降の延滞金の割合 9.0%出典:相模原市役所QA
時期によって、利率がかわるようです。
期限が過ぎて1ヶ月以内なら、
税金の金額x2.7%x日数/365日
となります。例えば、支払金額(分納分)が1万円で、期日から20日過ぎると、
10,000円x2.7/100x20/365 = 約14.79円
1円未満の端数は切り捨てなので、延滞金は14円となります。
期限を1ヶ月を超えて60日過ぎたとすると、
10,000円x2.7/100x30/365 + 10,000円x9.0/100x(60-30)/365 = 22.19 + 73.97
となり、100円にもなりませんが延滞金は発生します。
でも、ここで救いの手が...
なんと、延滞金が1,000円未満は切り捨てとなるため、延滞金が1,000円を超えなければ延滞金はかかりません!!
私は15日経過していましたが、1,000円未満でしたので延滞金がかかりませんでした。
よかった~。
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まとめ
いかがでしたか?
2期の支払いを遅延してしまい、焦りました。でも結構忘れている人は少なくないんですね。
窓口での支払いを終えた直後に、年配の男性が同じように窓口で支払い可能かを確認していました。
支払いを忘れないために、「口座振替による自動支払い」が便利なので次回支払いからはこちらにしようかと思います。
クレジットカードでの支払いだと、万が一、期日が過ぎてもネットで支払えるので便利かなと思ったのですが、決済手数料かかるんですよね。手数料、なんとかならないのかな?
ちなみにうっかり、忘れた!シリーズが他にもあります。
気になった記事があればご覧ください。
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